中医協総会で透析関係の診療報酬が決定
2月15日開催された中医協総会で透析医療の診療報酬評価が決定されました。
                        
1 基本的考え方
○慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づく計画的な治療管理を評価した項目であり、検体検査実施料等が包括されている。今回改定において、市場実勢価格を踏まえた検体検査実施料の見直しが行われることから、当該項目についても併せて見直しを行うこととする。
○人工腎臓には夜間又は休日に実施した場合に加算を算定することとしているが、人工腎臓は計画的に実施されること、そのため実施医療機関は診療応需の体制にあること等から、当該加算に係わる評価を引き下げることとする。

○また、大部分の慢性維持透析患者は、人工腎臓実施時にエリスロポエチン製剤の投与を受けており、適切な透析の実施により一定程度貧血の改善が期待される。こうしたことを踏まえ、人工腎臓の適切な評価及び請求事務の簡素化を図る観点から、エリスロポエチン製剤について人工腎臓に含め包括的に評価することとする。

2 診療報酬点数

○慢性維持透析患者外来医学管理料について、検体検査実施料の見直しを踏まえ、適正化を行う。
・慢性維持透析患者外来医学管理料
    2,460点→2,305点

○人工腎臓の夜間加算及び休日加算について、評価を引き下げる。
・人工腎臓に係わる夜間加算及び休日加算
     500点→300点

○人工腎臓について、エリスロポエチン製剤を含め包括的に評価して適正化する。
・人工腎臓(入院中以外の場合) 1,960点→2,250点