中医協で平成20年度の透析関係の診療報酬が決定
2月13日開催された中医協で透析医療の診療報酬改訂に対する答申が厚生労働大臣に手渡されました。

なお、夜間・休日加算と慢性維持透析患者外来医学管理料につきましては、判明次第、追ってご連絡いたします。


1.人工腎臓にかかわる時間の評価の導入                        
 基本的考え方
 ○副作用等により、透析時間を長くせざる得ない患者がいることや、透析時  間が生命予後に影響を与える可能性があること等を考慮し、透析時間に  応じた、診療報酬上の評価を行う。

 具体的内容
  時間に応じた評価の導入
  〇人工腎臓1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合(血液透析   ろ過を行った場合や生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症を   有する患者に対して血液透析を行った場合などを除く。)

2 診療報酬点数

 現 行  「人工腎臓」(1日につき)
 〇入院中の患者以外の患者に対して行った場合・・2250点

 改正案 「人工腎臓」(1日につき)
 〇入院中の患者以外の患者に対して行った場合
   イ.4時間未満・・・・・・・・・・・・・2117点

   ロ.4時間以上5時間未満・・・・2267点

   ハ.5時間以上・・・・・・・・・・・・・2397点