特定非営利活動法人 佐賀県腎臓病協議会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、特定非営利活動法人佐賀県腎臓病協議会(略称 佐腎協)とする。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を佐賀県佐賀市に置くものとする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、腎臓病に関する正しい知識の普及及び社会啓発を行ない、ならびに腎臓病患者の自立と社会参加を促進する運動および事業を展開し、もって県民の保健、医療又は福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 腎臓病の予防、および治療に関する知識の普及と啓発事業
② 腎臓病患者の自立を支援する事業
③ 臓器移植医療の普及啓発事業
④ 腎臓病患者の保健、医療、または福祉の増進に関する物品の情報提供および販売事業
⑤ 他団体との交流、連携活動事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 ア)所属する透析施設の患者会を構成する腎臓病患者
イ)所属する透析施設に患者会がなく、本会の目的に賛同して入会し本会の活動を
推進する腎臓病患者
ウ)その他、本会の目的に賛同して入会し、本会の活動を推進する個人および団体
(2) 準会員 正会員の家族
(3) 賛助会員 本会の活動を理解し、それを賛助、支援する個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、次項に掲げる手続きを経るものとする。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
(4) 本会を除名されたとき。
(5) 透析施設患者会を除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員等及び職員
(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上30名以下
(2) 監事 1名以上2名以下
2 理事のうち、1名を会長、2名以上5名以下を副会長、1名を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事、監事は、総会において選任する。
2 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
3 役員の選考に関する規定は別に定める
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職 務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決した方針に基づき、本会の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(相談役)
第20条 本会に、相談役を若干名置くことができる。
2 相談役は、理事会の求めに対して意見を述べることができる。
3 相談役は、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役会を構成し、その長を筆頭相談役と呼称する。
(顧 問)
第21条 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、本会の求めに応じて必要な助言をすることができる。
3 顧問は、医療又は政策、福祉関係者で、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(事務局及び職員)
第22条 本会に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会で承認し、会長が任免する。
3 職員は理事会の同意を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第23条 本会は、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第27条 総会は、第26条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、
押印しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、会長もしくは会長が指名した者がこれに当たる。
(議 決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) 助成金収入
(7) その他の収入
(資産の区分)
第42条 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第43条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 本会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第46条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、 予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用したときは、直近の理事会で議決を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会で議決し、総会で報告をするものとする。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解 散)
第54条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会に於いて定めたものに譲渡するものとする。
(合 併)
第56条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載してこれを行う。
第10章 雑 則
(細 則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事(会 長) 佐藤博通
同 (副会長) 岩橋勝芳
同 (副会長) 畑石政男
同 (副会長) 松下敏昭
同 (副会長) 松本直治
同 坂井通兼
同 大塚一成
同 宮口惠三
同 西村公男
同 大坪文博
同 下川久江
同 西村淑子
同 浦郷直正
同 西岡正美
同 中村弘子
同 川久保浩行
同 前田公子
同 奥村與市
同 山田新治
同 南川正一
同 (常務理事・事務局長)縄中留美
監 事 南治昭秀
同 前角久子
3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年5月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする。
6 本会の設立により、佐賀県腎臓病患者連絡協議会の財産は、本会が継承する。
7 本会設立当時における佐賀県腎臓病患者連絡協議会事務局職員の給与は継承する。
8 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員会費・・・400円(1ヶ月)
準会員・・・・・0円
賛助会員・・・・0円
9 この定款は平成26年6月1日から施行する。(一部改正)
10 この定款は平成30年6月3日から施行する。(一部改正)